2019-05-24 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
その一方で、実務上の取締りということでございますけれども、こちらは、警察官が、信号無視あるいは最高速度違反などの道路交通法令違反を発見した場合には、その指導取締りを行うことになるわけでございますが、その際に、これが自動運転中であったということが判明した場合には、自動運行装置の整備不良だということで取り扱うことになってまいります。
その一方で、実務上の取締りということでございますけれども、こちらは、警察官が、信号無視あるいは最高速度違反などの道路交通法令違反を発見した場合には、その指導取締りを行うことになるわけでございますが、その際に、これが自動運転中であったということが判明した場合には、自動運行装置の整備不良だということで取り扱うことになってまいります。
二重に確認しておきますが、こんなこと当たり前ですけれども、一つは、犯罪捜査規範の二百十九条ですね、交通法令違反の事件の捜査を行うに当たっては云々で、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない、こういう規定があることは事実ですね。二百十九条にこういう規定があるんです。
これは、道交法違反の場合には、通常、人定事項もすぐにわかりますし、それから証拠隠滅のおそれも乏しいということで任意捜査によっておりまして、このことは、犯罪捜査規範によりましても、第二百十九条に、「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」
○矢代政府参考人 今の御指摘は、犯罪捜査規範の第二百十九条の、先ほど申し上げた件かと思いますが、それで、道路交通法の違反に対しまして逮捕するかどうかは、先ほど申し上げましたように、逮捕の必要性と逮捕の要件に合致するかどうかによって決まるものでございまして、犯罪捜査規範は、今のお話の第二百十九条は、「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡
すなわち、こうした無資格で運転した者が交通事故を起こした場合の原因は、無資格で運転することにあるのではなく、例えば、道路交通法令違反を理由に免許を取り消されていながら、無免許で運転して交通事故を起こした者の中に見られるように、遵法意識に欠けていたことにあるという場合があるのではないでしょうか。
○田中(節)政府委員 行政制裁金構想が持ち上がりました経緯でございますけれども、道路交通法令違反のうち軽微なものにつきましては、これは罰則の適用、刑事罰の適用にかえまして、今申し上げましたような金銭的負担で対応するという考え方、この背景には、刑事罰、道交法の違反につきましては罰則での感銘力というのはもうないのではないか、それならば、これにかえるようなものがあるのではないか、こういうような経緯でございました
○田中(節)政府委員 御指摘の行政制裁金というものの内容でございますけれども、これにつきましては、御承知のように、現在道路交通法令違反につきましてはそのほとんどのものが罰則の適用はございます。
さらに弁護士会は交通法令違反事件の捜査のやり方について触れています。犯罪捜査規範で、交通法令違反の事件の場合には簡単に逮捕してはいかぬということが決められているでしょう。それはもちろん交通局長御存じでしょうね。読み上げますと、「事案の特性にかんがみ、」「被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」、これが犯罪捜査規範です。この点はどうですか。
あわせまして、それに伴う道路交通法令違反も立件いたしまして、同時に罪名として付して送致をするわけでございます。その場合の一番主たる道路交通法令違反上の罪名が整備不良であったというものの件数が先ほど申し上げた数字になるということでございます。
次に、六千百三十三名中の罪種別の内訳の詳細を把握しておりませんが、大体のところ道路交通法違反事件、業務上過失致死傷事件等の交通事故関係あるいは交通法令違反関係、これが大多数を占めておりまして、現実に起訴したものの九五%まではこの交通関係でございます。
大体交通統計等を見ますと、多くの統計が交通法令違反というものさしで仕分けをされておるわけなんです。無免許運転とかあるいは酔っぱらい運転とかあるいは速度違反とか、そういう交通法令違反というサイドから仕分けされた交通事故統計なんですよ。 そこで、私はお尋ねしたいのでありますけれども、そういう交通違反サイドのものさしで仕分けしたものではなくて、交通事故の問題というのは、一つは人間の問題ですね。
それでこの交通法令違反は当然犯罪でございますけれども、ただわれわれが心しなければなりませんのは、この交通法令違反の中には多く、たとえば速度規制とか駐車違反という、警察の行ないます規制違反が八割くらいを占めております。この規制の妥当性ということも常に考えております。
○石原説明員 道交法の点につきましては、同じただいま御指摘の資料の一〇三ページ、道路交通法令違反事件の科刑状況のところに三年以上という欄がございますが、それに記載されているわけでございます。
念のために表第五表をごらんをいただきたいと思いますが、表第五表は「道路交通法令違反事件の処理人員累年比較」でございます。この表によりますと、昭和三十六年は二百二十六万六千一の件数がございました。それが昭和三十七年になりまして三百二十五万九千四百七十九というのが起訴の合計でございます。念のために昭和三十八年を申してみますと、三百三十九万八千四百九十七件ということに相なっております。
悪質な交通法令違反者に対する取り締まりの強化でございますが、これは私どもが当然毎日行なわなければならない問題でございますが特に私どもが重視しておる問題をここに掲げました。 (1)はもっぱら歩行者を保護するための取り締まり。
固定資産課税改正に関 する請願(第八八〇号) ○大型ハイヤーの自動車税増税反対に関する請願 (第一一二〇号)(第一一五三号) ○地方公務員共済組合短期給付費用の一部国庫負 担に関する請願(第一〇六三号)(第一五三九 号)(第一五四〇号)(第一五四一号)(第一 七二四号)(第二六二一号)(第二六二二号) (第二六二三号)(第二六二四号) ○地方財政の充実強化に関する請願(第一五七二 号) ○交通法令違反
本島百合子君紹介)(第三〇七六 号) 三四三 地方公務員の定年制実施に関する請願 (登坂重次郎君紹介)(第二九三二号) 三四四 国庫補助、負担制度の改善に関する請願 (登坂重次郎君紹介)(第二九三三号) 三四五 道路交通法の一部改正に関する請願(小 泉純也君紹介)(第三〇五六号) 三四六 地方財政の充実強化に関する請願(星島 二郎君紹介)(第三〇八一号) 三四七 交通法令違反
それから第三は、交通秩序の維持、これは無免許運転とか、酔っぱらい運転、ひき逃げ等を主眼とするおもな交通法令違反取り締まりの強化と、それから交通切符制の実施、この交通切符制の実施は、法務省と警察庁、それから最高裁と共同の作業になっております。 それからその次は、交通事犯に対する罰則の強化、これは区検察庁関係、それから法務省もこれに関係をいたしております。
罰金以下の刑に処せられました三百四十八万三百九十二のうち、道路交通法令違反にかかるものは三百二十一万八百二十四でありまして、そのパーセンテージは九二・三%ということになっております。
同外一件(栗山礼行君紹介)(第三〇七五号) 同(本島百合子君紹介)(第三〇七六号) 地方公務員の定年制実施に関する請願(登坂重 次郎君紹介)(第二九三二号) 国庫補助、負担制度の改善に関する請願(登坂 重次郎君紹介)(第二九三三号) 道路交通法の一部改正に関する請願(小泉純也 君紹介)(第三〇五六号) 地方財政の充実強化に関する請願(星島二郎君 紹介)(第三〇八一号) 交通法令違反
ポイント・システムのねらいは、ただいま申し上げたように累犯対策でございますので、交通法令違反につきまして、違反の類型別に交通事故に結びつく危険性の見地から評価した点数を定めておきまして、運転者に違反があれば、その違反類型について定められております点数を与え、その点数が一定の点数に達しました場合に、それぞれの点数に応ずる行政処分を行なうというような制度でございまするから、人によっては一年目にその処罰がされることもございましょうし
と申しますのは、いまお手元に差し上げてあります「参考資料」の八ページの第八表というのをごらんいただきたいのでございますが、「昭和三十四年三十七年における道路交通法令違反事件終局人員」、その一番上の全国簡裁の分の上から三段目の計というところでございます。そこに、まず三十四年が百四十二万件、三十五年が百八十五万件、三十六年が二百十九万件、三十七年には三百二十万件というふうに激増したわけでございます。
九表の「昭和三十四年〜三十七年における道路交通法令違反少年保護事件新受・既済・未済件数」、これの一番上の全国の家庭裁判所の新受件数でございますが、昭和三十四年から三十六年まで逐次ふえてまいりまして、三十七年においては七十六万四千百七十一件ということで、三十六年の六十三万件に比べますと大幅にふえているわけでございます。